当事務所の特徴

①全ての業務を代表の女性会計士・税理士が直接ご対応致します。

DXを推進しています。会計システムはクラウドのみ、連絡方法はビジネスチャットを使用しております。

⓷原則毎月面談します。経営のお悩み承ります!財務数値の読み方お教えいたします!女性ならではのきめ細やかな伴走支援を致します。

④貴社の試算表を金融機関とタイムリーに共有する体制を完備しています。迅速な融資と御社の信用財産を築くお手伝い致します。

⑤弁護士、司法書士、生命保険会社、ハウスメーカー、M&A仲介会社等とのネットワークを完備しております。


当事務所のサービス

会計・税務顧問

会社設立支援

補助金支援

単発相談サービス

監査・会計に関するサービス

会計監査業務に特化した事務所を設立しました。

会計・監査業務についてのお問い合わせは、クローエッジ会計監査事務所までお問い合わせください。

職員募集中

事業規模の拡大に伴い、一緒に働いてくれる方を募集しています。

こちらからお問い合わせください。



今月のトピック

事務所通信

今月の会計・税務に関する事務所通信の概要です。詳細はこちらから、過去の事務所通信はこちらからご覧いただけます。

税務:「インボイス」再点検! 免税事業者等との取引

 インボイス制度導入から1年が経過しました。インボイス発行事業者間の取引については、実務上の混乱は少なくなってきましたが、注意が必要なのは免税事業者等との取引です。免税事業者等からの仕入れに係る原則や経過措置を受けるための要件等を再確認しましょう。

 □原則:買手は仕入税額控除ができない

 □経過措置:令和11年9月30日までは一定割合の仕入税額控除が可能

  この経過措置の適用を受けるためには、次のことが必要です。

  ①請求書・領収書等に消費税込みの請求金額・領収金額

   (「区分記載請求書等保存方式」の記載事項)が記載されていること

  ②帳簿に「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載

 記載要件が満たされている請求書等であるかどうか、まずはきちんと確認することをあらためて徹底しましょう。


税務:知っておきたい「生前贈与」のイロハ

 生前贈与により財産をもらったときは、原則として贈与税の納税義務が生じます。その課税方法には暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあります。

 暦年課税制度は、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)に、所定の税率(10%~55%)をかけて贈与税額を計算します。同制度の利用には特段の要件・制限等はありません。

 相続時精算課税制度は、1年間に贈与された財産の合計額を基に、一定の税率(20%)で贈与税を計算して「仮払い」し、相続発生後、贈与された財産を相続財産に加算した上で、相続税額から「仮払い」した贈与税の分を差し引く(精算する)制度です。同制度の利用には一定の要件等があり、同制度を選択した贈与については、暦年課税制度に戻すことができません。

 財産の状況や家族構成、贈与期間等により、どちらの制度が有利であるかの判断は非常に難しく、慎重な検討が必要です。生前贈与をお考えの方は、早めに当事務所までご相談ください。


労務:どうする? 従業員の「副業」

 政府は働き方改革の一環として副業・兼業(以下、副業)の普及を図るという方向性を示しています。企業にとっても、従業員が副業を行うことにより「社内では得られない知識・スキルを獲得できる」「社外から新たな知識・情報や人脈を得ることで事業機会の拡大につながる」等の効果が期待される一方で、①過剰労働や本業に専念できない②業務上の秘密やノウハウが漏洩する③競業により自社の利益が害される④労務管理等が煩雑になる――などのリスクが挙げられます。

 副業自体への法的な規制はありませんが、裁判例では、企業の利益や信頼を損なうおそれがあるときは、副業の禁止や制限することを認めています。したがって、就業規則に「原則として、従業員は副業を行うことができる」とした上で、例外的に副業を禁止、制限する場合の規定を設けるといった対応をすると良いでしょう。就業規則に副業のルールを規定しておかないと、知らないうちに従業員が副業をしていても止めさせることができないおそれがあります。

 就業規則がない中小企業も見受けられます。「副業をしたい」と従業員から申し出があったときに備えて、副業のルールを含めて、就業規則の整備を検討してはいかがでしょうか。


経営サポートナビ~隔月提供!中小企業経営者向け情報~

今月のトピックは以下となります。詳細はこちらから、過去の経営サポートナビはこちらからご覧いただけます。

融資に強くなる講座中小企業金融にとっての2025年問題とは?
事業承継入門講座事業承継において会社分割をした方が良いケースは?
税制改正コラム倒産防止共済に制限!10月以後の解約に注意
助成金・補助金活用ガイド
エイジフレンドリー補助金


NewsLetter~補助金情報~

今月の補助金NewsLetterは、以下となります。過去の補助金に関するNewsLetterは、こちらからご覧いただけます!

事務所名岸野有紀 公認会計士・税理士事務所
所長名岸野 有紀
所在地〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-36-10
電話番号03-6478-9765
Mobile070-8476-4425
FAX番号050-3457-7818
Mailinfo@kishino-cpa.com
業務内容

・創業・独立の支援

・法人及び個人事業の顧問
・自計化システムの導入支援
・各種申告

・経営計画の策定支援
・事業承継対策

・セカンドオピニオン

・保険指導

岸野有紀公認会計士・税理士
事務所はTKC全国会会員です
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