令和4年7月号

税務:電子取引データの保存の実務②~自社の電子取引を把握する~

1.電子取引データの保存の対応ステップを確認しましょう

電子取引データの保存への対応には、3つのステップがあります。

STEP①:取引先との間で受け渡ししている電子取引データの把握

STEP②:電子取引データの保存要件を満たしているかどうかの確認

STEP③:電子取引データの保存をどのような方法・システムで行うかの確認

まずは、現状把握から始めましょう。今直ぐできることとしては取引先との間で受け渡ししている書類について実態調査を行います(STEP①)。現状把握において「書類確認リスト」を作成することで、今後の管理がしやすくなります。また「書類確認リスト」に基づいて保存要件を満たしているかどうかの確認を行い(STEP②)、対応方法の検討を進めます(STEP③)。

2.電子取引の例

電子取引の範囲については、国税庁が以下のようなものを例示しています。

①電子メールにより請求書や領収書等のデータを受領(電子メールをそのまま保存しているだけでは一般に保存要件を満たしていない)

②インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータまたはホームページ上に表示される請求書や領収書等の画面印刷を利用

③電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用

④クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用

⑤特定の取引に係るEDIシステム(請求書等を電子的に交換できるシステム)を利用

⑥ペーパーレス化されたファックス機能を持つ複合機を利用

⑦請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領


3.取引先情報を「書類確認リスト」にリストアップする

(1)「書類確認リスト」を作成する

「書類確認リスト」には、自社が電子取引により受け取る請求書等の他、自社発行の請求書等もリストアップします。

「書類確認リスト」には電子取引データでの受け渡しだけでなく、取引先からの受領方法が「紙」の取引もリストアップしておくと、将来スキャナ保存に対応したペーパーレス化を検討する際の基礎資料になります。


(2)「書類確認リスト」で電子取引の抜け漏れをチェック

次のような電子取引を行っている場合、注意が必要となります。また従業員の立替払いによる経費精算も対象になります。

 〇 電子メール(メール本文や添付ファイル)での請求書や領収書の送受信

 〇 Amazon、楽天、モノタロウ等のインターネットサイトでの物品購入

 〇 公共料金の請求内容をインターネットで確認

 〇 クレジットカードの利用明細のインターネットからの入手

 〇 PayPay等の電子決済サービスの利用

 〇 従業員がネットで購入した旅費(JAL・ANA等)の立替払い精算

 〇 電子請求書や電子領収書等の受領

 〇 複合機で取引情報を含むファクスの電磁的な受け取り(紙出力なし)

 〇 請求書や領収書等のデータのDVDやフラッシュメモリでの受領

 〇 専用のシステム(EDIシステム)を利用した大手メーカー等の取引

 〇 運送会社の請求データのインターネットでの入手

経営:逆風下での黒字化のヒントを考える

新型コロナの影響に加え、物価上昇、急速な円安という「悪い円安」、ウクライナ情勢による経済への悪影響という厳しい状況下では、さすがの経営者もつい弱音を吐きたくなるでしょう。「これでは、赤字決算も仕方ない」と早々に白旗を上げる人がいますが、こんな時代だからこそ経営者は何としても売上を伸ばし、利益を上げ、資金を確保するという執念が必要ではないでしょうか。

永守重信氏(日本電産創業者)の3つの経営手法(井戸掘り経営家計簿経営千切り経営)を一例としてご紹介します。独創的な発想と行動力で、日本電産を小さな町工場から一部上場企業にまで成長させた永守氏の手法は、多くの経営者が指針とするものとなっています。

井戸掘り経営:井戸の水は汲めば汲むほど湧いてくるのと同じように、知恵やアイデアは考えれば考えるほど湧いてくるという考え方です。経営改善やコスト削減のためのアイデアは社員と一緒に考え続けることで生まれてくるでしょう。

家計簿的経営:収入の減った家計は、小さな節約を積み重ねてやり繰りをしますが、会社も同じように危機に際しては支出の一つひとつを見直すことによって、経営を改善するという考え方です。

千切り経営:大根やキャベツを1~2ミリの千切りにするように、大きな課題や難しい課題も小さな課題に分解することで必ず解決策が見つかるという考え方です。

具体例を一つ…ある製造業の会社が「このままでは赤字になる」という危機感を抱き、製品原価などを半分に下げる「コストハーフ」に全社一丸で取り組みました。この「コストハーフ」を実現するために、まずは自社の窮状を全社員に正しく伝え、社員のモチベーションを高め、抽出した83にも及ぶ課題に対して、その一つひとつについて「誰が、何を、いつまでにやるか」を細かく決めて改善を図りました。

危機を乗り越えるのは大変なことですが、その危機をチャンスと捉え、懸命に工夫を凝らす会社もあります。平時にはなかなかできなかった業務の改善でも全社一丸となって取り組むことで、会社を従来より強くすることも可能です。また、危機を乗り越えた先には新たな可能性が見えてくるはずです。


税務・法務:役員と会社の取引①~見落としがちな役員給与の注意点~

1.非常勤の役員に支給する年棒の取扱いの注意点

非常勤役員(非常勤取締役・非常勤監査役など)に対して、年棒として年1回報酬(給与)を支払うケースがあります。毎月の支払ではなく、年1回支払う給与は定期同額給与ではなく、事前確定届出給与に該当します。この時、非同族会社か同族会社かによって税務上、損金算入の取扱いは異なります。

①法人が非同族会社に該当するときは、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるのであれば、事前確定届出給与の税務署長への所定の届出の必要はありませんが、②法人が同族会社に該当するときは、事前確定届出給与の税務署長への所定の届出が必要になります。

2.事前確定届出給与の届出額と実際の支給額が異なる場合

事前確定届出給与の税務署長への届出額と実際の支給額が異なる場合には、事前に支給額が確定していたとはいえないため「事前確定届出給与」には該当しないことになります。

この場合、届出額より増額して支給したときには、増額分だけでなく実際の支給額の全額が、税務上損金不算入とされます。また、届出額より減額して支給したときにも、同様に実際の支給額の全額が損金不算入とされます。

事前確定届出給与を実際に支給する時期は、届出をしてから数か月先となりますので、会社の業績見通しをよく考えて判断したいところです。

なお、届出後、臨時改定事由、業績悪化改定事由により内容を変更する場合には、所定の時期までに届出を行うことができるとされています。

事務所名岸野有紀 公認会計士・税理士事務所
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岸野有紀公認会計士・税理士
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