令和4年1月号

経営:環境変化が著しい今だからこそブレない経営を!

経営環境が変化し業績が落ち込むと目先の売上に心が奪われてしまいがちです。しかしその結果自社の強みを生かせずさらなる苦境に陥ることもあります。このようなときは自社の経営理念に立ち返りましょう。ここで偉大な先達が経営理念の必要性を認識したきっかけをご紹介します。

松下幸之助氏「営利と社会正義の調和に念慮し 国家産業の発展を図り 社会生活の改善と向上を期す」

松下氏は会社が順調に発展し代理店も増えていく中で、それまでの「個人の仕事」から「社会とのつながり」を経営について強く意識するようになったそうです。そして社会と企業とのあり方について「企業は社会からの預かりものである。従ってその事業を正しく経営して、社会の発展と人々の生活の向上に貢献するのが当然の務めである。事業の利益は、社会に貢献した報酬として与えられるものである」との想いに到達した結果、先の経営理念を掲げるに至ったそうです。


税務:令和4年1月1日から全事業者に適用!電子取引の電子データでの保存が義務化されました

電子取引データを保存する際は、「真実性」「可視性」「検索性」の要件が求められます。

真実性とは、タイムスタンプが付与された取引情報を授受するか、取引情報の授受後速やかにタイムスタンプを付しておきます。また記録事項の訂正・削除を行った場合に、訂正等があったことと訂正等の内容を確認できるシステムで取引情報の授受を行い保存します。正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行います。

可視性とは、パソコン、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを保存場所に備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておきます。また電子計算機処理システムの概要書を備え付けることで要件を満たせます。可視性の要件は対応がしやすいのではないでしょうか。

検索性とは、電子取引に係る電磁的記録を、取引年月日、取引金額、取引先という条件で検索できるように設定しておくこと、日付または金額については範囲指定で検索できること、更に2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件設定できることを言います。

タイムスタンプ付与や検索機能などは、使用しているシステムにその機能が備わっているかを確認しましょう。


消費税:仕入税額控除にはインボイス等の保存が必要です

【保存が必要となるインボイス等の範囲】

①インボイス又は簡易インボイス

②仕入明細書等(インボイスの記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)

③卸売市場において委託を受けて業務として行われる生鮮食料品等の譲渡と農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類

④上記①から③の書類に係る電子的記録


【帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合】

①インボイスの交付義務が免除される取引

(バスや鉄道による旅客の運送(3万円未満に限る)、自動販売機等により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満に限る)、郵便切手を対価とする郵便サービス(ポストに差し出されたものに限る))

②簡易インボイスの記載事項を満たす入場券等が、使用により回収される取引

③従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入

などなど…。

事務所名岸野有紀 公認会計士・税理士事務所
所長名岸野 有紀
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・自計化システムの導入支援
・各種申告

・経営計画の策定支援
・事業承継対策

・セカンドオピニオン

・保険指導

岸野有紀公認会計士・税理士
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