令和6年2月号

経営:商売繁盛の2つのカナメ!「日々の記帳」と「月次決算」

1.正確な月次決算と発生主義

正確な月次決算を行うためには、「発生主義」で経理処理を行うことが大前提となります。中小企業が拠るべき会計ルールである「中小企業要領」の「Ⅱ.各論」においても、「発生主義」の重要性が次の通り記載されています。

1.収益、費用の基本的な会計処理

(1)収益は、原則として、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、これに対する現金及び預金、売掛金、受取手形等を取得した時に計上する。

(2)費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に計上する。

(3)収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益を計算する。

(4)収益及び費用は、原則として、総額で計上し、収益の項目と費用の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。


企業の利益は、一定の会計期間における収益から費用を差し引いたものであり、収益と費用をどのように計上するかが重要となります。

ここで、収益と費用は、現金及び預金の受取り又は支払いに基づき計上するのではなく、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理することが必要となります。

収益のうち、企業の主たる営業活動の成果を表す売上高は、(1)にあるように、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、これに対する対価(現金及び預金、売掛金、受取手形等)を受け取った時(売掛金の場合には、発生した時)に認識するのが原則的な考え方です(一般に「実現主義」といいます。)。実務上、製品や商品の販売の場合には、売上高は、製品や商品を出荷した時に計上する方法が多くみられますが、各々の企業の取引の実態に応じて、決定することとなります。

一方、費用については、(2)にあるように、現金及び預金の支払いではなく、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に認識するのが原則的な考え方です(一般に「発生主義」といいます。)。

ここで、適正な利益を計算するために、費用の計上は、(3)にあるように、一定の会計期間において計上した収益と対応させる考え方も必要となります。例えば、販売した製品や商品の売上原価は、売上高に対応させて費用として計上することが必要になります。

なお、(4)にあるように、収益と費用は原則として総額で計上する必要があります。例えば、賃借している建物を転貸する場合は、受取家賃と支払家賃の双方を計上することとなります。


2.日々の記帳は法律の要請

全ての事業者が従うべき商法・会社法では、次のように規定されています。

商法第19条

商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

3 商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。


会社法第432条

株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。


日々の記帳習慣、ついていますか?人任せにして繁盛するネタを手放してはいませんか。


経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう!

1.売掛金の回収と下請法

売掛金は、キャッシュが滞留しやすいところの1つです。回収が滞っている得意先の売掛金はないか、定期的に確認しましょう。徹底した回収努力がキャッシュの流れを良くします。

なお、次の条件に該当する場合、下請代金支払遅延等防止法(下請法)により、支払いは受領日(役務提供委託の場合は役務の提供を受けた日)から起算して60日以内に行わなければならないと定められています。

【下請法の対象になる取引】

●製造委託等の場合

・資本金3億円超の法人が個人又は資本金3億円以下の法人に委託する場合

・資本金1,000万円超3億円以下の法人が個人又は資本金1,000万円以下の法人に委託する場合

●役務の提供等を委託する場合

・資本金5,000万円超の法人が個人又は資本金5,000万円以下の法人に委託する場合

・資本金1,000万円超5,000万円以下の法人が個人又は資本金1,000万円以下の法人に委託する場合


自社から依頼した仕事について、下請法の対象になる取引はないか、もしある場合は受領日から60日を超えても支払いを行っていない取引はないか、確認してみましょう。

同時に、他社から請け負っている業務の中に、下請法の対象になる取引がないか、もしある場合は、受領日から入金まで60日を超えている取引がないか、あらためて確認することも重要です。


2.キャッシュ・フロー計算書を有効活用するために

当事務所が申告時にお渡ししている決算書の帳票のなかに、「3期比較キャッシュ・フロー計算書」があります。この帳票からは、毎期の活動がキャッシュの増加に結びついているかどうかはもちろん、過去の投資がどの程度成果として表れているか、借入金の返済計画に問題はないかなども把握することができます。

またこの情報から「5ヶ年予測キャッシュ・フロー計算書」を作成することもできます。利益を確実に確保するための経営計画に加え、その利益がキャッシュとしてしっかり蓄積されるかを確認しましょう。


税務:個人事業者のための 令和5年分消費税・所得税の確定申告の注意点

1.「2割特例」を適用できる事業者

「2割特例」は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方が対象となります。従って、次のような場合は適用の対象とはなりません。

・基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者

・資本金1,000万円以上の新設法人

・調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者

・課税期間を1か月または3か月に短縮する特例の適用を受ける事業者 など


2.消費税の申告の都度、適用を受けるかどうかの選択が可能

本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、消費税の申告を行う都度、「2割特例」の適用を受けるかどうかの選択が可能です。すでに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者についても、申告の際に「2割特例」を適用することが可能です。


3.課税売上高が1,000万円を超えるなど「2割特例」を適用できなくなった場合

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたことで、適用対象事業者でなくなった場合は、「2割特例」を適用することができなくなります。

ただし、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、簡易課税制度を適用することが可能です。この場合、特例措置として、簡易課税制度の適用を受けたい課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、簡易課税制度の適用が認められます(原則は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書の提出が必要です。)


(参考)「2割特例」を適用しないほうが有利な場合

〇多額の設備投資などを理由に売上金額より仕入金額のほうが多くなるような場合

課税仕入等に係る消費税が、課税売上に係る消費税額を上回る場合は、還付税額が生じます(簡易課税制度を適用している場合や「2割特例」を適用する場合、通常、還付税額が生じることはありません。)

〇卸売業者(簡易課税制度の適用がある場合)

卸売業を営む者が簡易課税制度を適用している場合、みなし仕入率90%を適用して消費税の計算を行いますので、「2割特例」を適用するよりも、納付税額が少なくなります。


事務所名岸野有紀 公認会計士・税理士事務所
所長名岸野 有紀
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・創業・独立の支援

・法人及び個人事業の顧問
・自計化システムの導入支援
・各種申告

・経営計画の策定支援
・事業承継対策

・セカンドオピニオン

・保険指導

岸野有紀公認会計士・税理士
事務所はTKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。